大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

千葉地方裁判所八日市場支部 昭和53年(ワ)173号 判決 1980年2月20日

原告

金杉能雄

被告

鈴木一郎

ほか一名

主文

一  被告らは各自、原告に対し、金一三七六万二二四八円及びこれに対する昭和五〇年五月八日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の負担とし、その一を被告らの負担とする。

四  この判決は、原告において、各被告に対しそれぞれ金二〇〇万円の担保を供するときは、その被告に対し、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一請求の趣旨及びこれに対する答弁

一  原告

(一)  被告らは各自、原告に対し、金三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五〇年五月八日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(二)  訴訟費用は被告らの負担とする。

(三)  仮執行の宣言

二  被告ら

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生と被告鈴木一男の過失

被告鈴木一男は、昭和五〇年五月八日午後三時二〇分頃、父被告鈴木一郎の保有する自家用三輪貨物車(千葉六六ま六五号)(以下被告車という)を運転して、千葉県匝瑳郡光町方面から同県山武郡松尾町方面に向かい時速約四〇キロメートルで進行し、同郡横芝町横芝二一四〇―二番地先道路の十字路交差点を右折するに際し、対向直進中の原告運転の自動二輪車(干潟町五二三号)(以下原告車という)の動静に充分注意しその進行を妨害しないようにすべき注意義務を怠つて右折進行した過失により、被告車を原告車に衝突転倒させた結果、原告に対し、脳挫創、左眼内容脱出(挫滅)、右外傷性気胸、左下肢挫創の各傷害を負わせた。

二  被告らの責任

被告鈴木一郎は被告車を保有し運行の用に供する者として自動車損害賠償保障法第三条により、被告鈴木一男は不法行為者として民法第七〇九条により、それぞれ本件事故によつて原告が蒙つた後記損害を賠償する責任がある。

三  損害

原告は前記受傷により昭和五〇年五月八日から昭和五二年一〇月二一日(症状固定時)まで、山崎胃腸科外科医院、旭中央病院(脳神経外科、眼科)、虎の門病院(形成外科)において入院七三日、通院期間一二七〇日(実日数六八日)の治療を受けた。

(一)  入・通院分の治療費 金一二六万八四三二円

(二)  入院雑費 金七万三〇〇〇円(一日金一〇〇〇円、七三日分)

(三)  付添費 金三六万五四八五円

内訳

家族の付添分金一八万二五〇〇円(右入院期間中一日一名まで金二五〇〇円)

家政婦に依頼した分 金一八万二九八五円

(四)  通院費 金六万八〇〇〇円(一日金一〇〇〇円、六八回分)

(五)  入・通院の慰藉料 金一五〇万円

(六)  後遺障害の慰藉料 金五〇〇万円

原告は本件受傷のため、左眼瞼瘢痕拘縮、左鼻涙管断裂閉塞、左眼球欠損義眼挿入、左眼窩内壁狭穿等の後遺障害が存するほか、下顎の瘢痕、気管切開部の瘢痕、左上肢の軽度の麻痺(異常感)等の後遺障害が存する。しかして自動車損害賠償責任保険から後遺障害七級の認定を受け、その補償を受けた。

(七)  後遺障害による逸失利息 金三四九四万九四五三円

昭和五一年度の賃金センサス(全年齢平均男子)による年収金二五五万六一〇〇円

労働能力喪失期間 一八歳から六七歳まで四九年間

労働能力喪失率 五六パーセント

中間利息控除のホフマン係数 二四・四一六

(八)  弁護士費用 金三〇〇万円

原告は、被告らが任意の支払いに応じないので、本訴を余儀なくされ、判決認容額の一割相当額を弁護士費用として原告訴訟代理人に支払う旨約束しているので、その内金。

四  保険金の受領・一部弁済と充当

原告は、本件事故に基づく自動車損害賠償責任保険金(後遺障害分)金四一八万円を受領し、更に被告らから金三六二万円の弁済を受けたので、原告は右合計額金七八〇万円を前記原告の損害金に充当する。

五  結論

よつて原告は、被告らに対し各自、三の(一)(二)(三)(四)(五)(六)(七)(八)の合計額金四六二二万四三七〇円から前記充当金七八〇万円を控除した金三八四二万四三七〇円のうち金三〇〇〇万円及びこれに対する本件事故日である昭和五〇年五月八日から各完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する認否

一  請求原因第一項は認める。

二  請求原因第二項は認める。

三  請求原因第三項のうち、原告主張の治療を受けたこと、後遺障害七級の認定を受けたことは認め、損害額は争う。

四  請求原因第四項は認める。

五  請求原因第五項は争う。

第四被告らの過失相殺の抗弁

被告鈴木一男は、現場交差点に青信号で進入し、中央附近に寄つて右折の合図をしながら直進対向車五、六台の通過を待ち、その直進車の列が終つたところで対面信号機の表示が青から黄へと変つたので、前方を確認したところ、直進車は原告車のみであり、しかも原告車は交差点の外にあつてかつ被告車との距離は約五〇メートルであつたので、被告鈴木一男としては信号機の表示が黄であることから原告車が交差点前で停止するものと考え右折を開始したところ、原告は前方注視を怠り原告車は交差点前で停止することなく漫然そのままかなりの速度で交差点内に進入した結果、本件衝突事故が発生したもので、この点に原告の重大な過失があるというべきであり、損害賠償額の算定につき右原告の過失が斟酌されねばならない。しかして右各事実を勘案すると、原告の過失の度合は五割程度あるものと思料される。

第五被告らの抗弁に対する原告の認否

交差点内に三・八〇メートルの被告車のスリツプ痕が存することからみると、逆に被告車は一時停止もせずしかも交差点中央に寄らないで(右小廻わりで)右折したものであり、また青信号に従がつて直進する対向車(四輪の普通車)が何台か続いていたとすれば、更にその後方から進行した原告車にも充分注意すべきであるのに、被告鈴木一男はこれを見落したか、無理にその前方を横切ろうとしたかのいずれかであり、被告らの過失相殺の抗弁は全く理由がない。

第六証拠〔略〕

理由

第一事故の発生と被告鈴木一男の過失

成立に争いない甲第二甲第三九号証乙第一号証乙第二号証(但し後記措信しない部分を除く)乙第三号証及び証人伊藤欣江の証言を総合すると、被告鈴木一男は、昭和五〇年五月八日午後三時二〇分頃、被告鈴木一郎の保有する被告車を運転して、千葉県匝瑳郡光町方面から同県山武郡松尾町方面に向かい時速約四〇キロメートルで進行し、同郡横芝町横芝二一四〇―二番地先道路の信号機のある変形十字路(菱形)交差点に差しかかり右折するにあたり減速して信号機の表示青で進入し、徐行せず対向直進車の動静に充分注意しないでいるうち信号機の表示が黄に変じたところ、同被告は約五〇メートル前方に対向直進中の原告車の動静に充分注意せず、原告車と衝突せずに右折し終るものと軽信し、急いで交差点道路中央にある白線の菱形の道路表示から約二メートル内側を(約二メートル右側に寄つて)右折進行(右小廻り)を開始したため、次いで約二二メートル前方に直進原告車を認め急制動の措置をとつたが間にあわず、被告車左前部を原告車に衝突させて原告を道路上に転倒させた結果、原告に対し、脳挫創、左眼内容脱出(挫滅)、右外傷性気胸、左下肢挫創の各傷害を負わせたことが認められる。乙第二号証中右認定に反する部分は前掲各証拠と対比してたやすく措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。自動車運転者は道路を右折する場合には、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行して対向直進車の動静に充分注意し、若し危険があれば交差点の中心の直近の内側で一時停止し、その進行を妨害せず、道路交通の安全を確認したうえ右折進行すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、被告鈴木一男は、前記認定のとおり、この注意義務を怠り、右折する際対向直進車の動静に充分注意せず、ために対向直進車との衝突の危険があるのに交差点の中心の直近の内側で一時停止せず、道路交通の安全を確認せずして、交差点中央にある白線の菱形の道路表示から約二メートル内側を右折進行(右小廻り)したため、本件事故を惹起したものであつて、この点に被告鈴木一男の過失があるといわねばならない。

第二被告らの責任

本件事故が被告鈴木一男の過失によつて発生したものであるから同被告は不法行為者として民法第七〇九条の不法行為責任があり、また被告鈴木一郎は被告車を保有し自己のため運行の用に供する者であるから自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者責任があることは当事者間に争いがないから、被告らは各自原告に対し、本件事故によつて原告が蒙つた後記損害を賠償する責任がある。

第三過失相殺

前記甲第二甲第三九号証乙第一ないし乙第三号証証人伊藤欣江の証言を総合すると、原告は、昭和五〇年五月八日午後三時二〇分頃、原告車を運転して、千葉県山武郡松尾町方面から同県匝瑳郡光町方面に向かい、同県山武郡横芝町横芝二一四〇―二番地先の歩車道の区別のある見とおしのよいアスフアルト道路の信号機が設置されている変形十字路(菱形)交差点に差しかかり、信号機の表示が黄であるにもかかわらず交差点内に進入し、徐行せずかなりの速度で直進した結果、折柄光町方面から対向進行して同交差点を右折しつつあつた被告車を認めたが、急制動の措置を講ずる間もなく(スリツプ痕がない)原告車を被告車左前部に衝突させたこと、右衝突時における進行方向の信号機の表示は黄であつたこと、が認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。自動車の運転者は交差点に設置された信号機の表示が黄であるときは交差点内に進入してはならないし、また交差点内を進行する場合は徐行し、若し危険ある場合には一時停止し、道路交通の安全を確認し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、原告は、前記認定のとおり、この注意義務を怠り、交差点に設置された信号機の表示が黄であつたにもかかわらず交差点内に進入し、しかも徐行せず可なりの速度で直進し(スリツプ痕がない)、道路交通の安全を確認せずして漫然運転進行した結果、本件事故に遭遇したものであつて、この点に原告の過失があるといわねばならない。原告の過失と被告鈴木一男の過失を比較すると、双方の過失の度合は、大体原告四に対し被告六の割合と認めるのが相当である。

第四損害

一  入・通院分の治療費

成立に争いない甲第一ないし第三四号証乙第三号証証人金杉誠の証言並びに原告本人尋問の結果を総合すると、原告は本件事故により、脳挫創、左眼内容脱出(挫滅)、右外傷性気胸、左下肢挫創の各傷害を受け、昭和五〇年五月八日山崎医院で治療を受け治療費金三万八四四五円を支払い、昭和五〇年五月八日から同年七月五日まで五九日間旭中央病院(脳外科)に入院して治療を受け治療費合計金一〇五万七一三七円を支払い、昭和五〇年七月七日から昭和五一年九月一三日まで四三三日の間実日数四八日旭中央病院(脳外科)に通院して治療を受け治療費合計金五万八六九〇円を支払い、昭和五一年八月一六日から同年八月二九日まで一四日間旭中央病院(脳外科)に入院して治療を受け治療費金九万三六〇八円を支払い、昭和五一年九月一四日から昭和五二年一月四日まで一一三日の間実日数五日旭中央病院(脳外科)に通院して治療を受け金二五二〇円を支払い、昭和五〇年五月一四日から昭和五一年二月二日までの間実日数六日旭中央病院(眼科)に入院しまた昭和五〇年五月一四日から昭和五一年二月二日まで二六五日の間実日数一〇日同病院に通院してそれぞれ治療を受け治療費金二万四九一〇円を支払い、昭和五一年七月二〇日から昭和五二年一〇月二一日まで四五九日の間実日数五日虎の門病院に通院して治療を受け治療費金三一二二円を支払つた(以上総計、入院七三日、通院期間一二七〇日(実日数六八日)、治療費金一二七万八四三二円)ことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はないから、原告は金一二七万八四三二円の損害を蒙つた。もつとも本件事故については前記のように原告にも過失があるのでこれを斟酌すると、原告の被告らに対する入・通院分の治療費による賠償請求額は金七六万七〇五九円(円未満切捨)となる。

二  入院諸雑費

入院中諸雑費として一日金七〇〇円を要することは公知の事実であるところ、原告は、前記認定のとおり七三日間入院したから、入院中諸雑費として金五万一一〇〇円を要し、同額の損害を蒙つた。もつとも本件事故については前記のように原告にも過失があるのでこれを斟酌すると、原告の被告らに対する入院諸雑費による賠償請求額は金三万〇六六〇円となる。

三  付添費

成立に争いない甲第三五ないし第三七号証証人金杉誠の証言並びに原告本人尋問の結果によると、原告は入院中家政婦に付添を依頼し付添費として合計金一八万二九八五円を支払つたこと並びに原告の入院期間中原告の父金杉誠または原告の母金杉たみが付添つたことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はないところ、近親者の付添による損害については職業的付添婦の費用に準じた額を損害として認定し、しかも入院当時入院付添一日金二五〇〇円と認定するのが相当であるから、原告の近親者による付添費は前記認定の入院期間七三日で金一八万二五〇〇円となる。よつて原告は本件事故によつて合計金三六万五四八五円の損害を蒙つた。もつとも本件事故については前記のように原告にも過失があるのでこれを斟酌すると、原告の被告らに対する付添費による賠償請求額は金二一万九二九一円となる。

四  通院費

前記認定のとおり、原告は治療のため実日数六八日間通院したところ、証人金杉誠の証言並びに原告本人尋問の結果によると、原告は治療のため少くとも一日金一〇〇〇円の通院費を支払つたことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はなく、しかも右一日金一〇〇〇円の通院費は本件事故と相当因果関係にある損害と認められるから、原告は本件事故によつて少くとも合計金六万八〇〇〇円の通院費を支払い、同額の損害を蒙つた。もつとも本件事故については前記のように原告にも過失があるのでこれを斟酌すると、原告の被告らに対する通院費による賠償請求額は金四万〇八〇〇円となる。

五  入・通院の慰藉料

本件事故によつて原告が重傷を負い、その治療のため原告が七三日入院し実日数六八日通院したことは前記認定のとおりであるところ、入院七三日通院六八日の慰藉料が金一五〇万円となることは公知の事実であるが、前記認定の原告の過失の度合その他本件全証拠によつて認められる諸般の事情を斟酌すると、原告が受けるべき入・通院の慰藉料の額は、金九〇万円をもつて相当と認める。

六  後遺障害の慰藉料

成立に争いない甲第二ないし第三四号証証人金杉誠の証言並びに原告本人尋問の結果を総合すると、原告は本件受傷のため、左眼瞼瘢痕拘縮、左鼻涙管断裂閉塞、左眼球欠損義眼挿入、左眼窩内壁狭穿右眼につき視力低下(一・二より〇・五に下がつた)等の後遺障害が存するほか、下顎の瘢痕、気管切開部の瘢痕、左上肢の軽度の麻痺(異常感)等の後遺障害が存することが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はなく、しかして右の後遺障害が自動車損害賠償責任保険から後遺障害七級の認定を受けたことは当事者間に争いがないところ、後遺障害七級の慰藉料が金五〇〇万円であることは公知の事実であるが、前記認定の原告の過失の度合その他本件全証拠によつて認められる諸般の事情を斟酌すると、原告が受けるべき後遺障害の慰藉料の額は、金三〇〇万円をもつて相当と認める。

七  後遺障害による逸失利息

成立に争いない乙第三号証並びに原告本人尋問の結果によると、原告は昭和三三年九月二二日生の男子で、本件事故当時(昭和五〇年五月八日)健康な一六歳の高校生であつたが、現在は二一歳の無職者であることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はなく、原告が自動車損害賠償責任保険から後遺障害七級の認定を受けたことは当事者間に争いがなく、しかして後遺障害七級の労働能力喪失率が五六パーセントであること、原告の就労可能年数が一八歳から六七歳まで四九年間であること、一八歳から六七歳まで四九年のライプニツツ係数が一八・一六九であること、昭和五一年度の賃金センサスによる全年齢平均男子の年収が金二五五万六一〇〇円であることは、いずれも公知の事実であるから、原告の後遺障害による逸失利益は金二六〇〇万七三九七円(円未満切捨)となる。

255万6100円×18.169×0.56=2600万7397.304円

もつとも本件事故については前記のように原告にも過失があるのでこれを斟酌すると、原告の被告らに対する後遺障害による逸失利益についての賠償請求額は金一五六〇万四四三八円(円未満切捨)となる。

八  弁護士費用

原告は、被告らが任意の支払に応じないので、昭和五三年一二月四日原告訴訟代理人弁護士岡部文彦に訴訟提起を委任し、判決認容額の一割相当額を弁護士費用として右原告代理人に支払う旨を約したことは本件弁論の全趣旨からこれを認めることができる。不法行為の被害者が賠償義務の履行を受けられない場合、権利を実現するには訴訟提起することを要し、そのためには弁護士に訴訟委任するのが通常の事例であるから、本件において加害者側の被告らが損害賠償を誠意をもつて履行しようとしなかつた以上、弁護士に訴訟提起を委任し被告らの責任を追及することはやむを得ないところであり、しかして本件事故のような不法行為による損害賠償請求訴訟をなす場合に要した弁護士費用のうち権利の伸張防禦に必要な相当額は当核不法行為によつて生じた損害と解するのが相当であるが、その額は事案の難易、認容すべきとされた損害額その他諸般の事情を斟酌して決定すべきであつて、委任者が負担を約した弁護士費用全額が損害となるものではない。これを本件についてみれば、金一〇〇万円が被告らをして原告に対し賠償させるべき弁護士費用と認めるのが相当である。

第五保険金の受領・一部弁済と充当

原告が本件事故に基づく自動車損害賠償責任保険金(後遺障害分)金四一八万円を受領し、更に被告らから金三六二万円の弁済を受けたことは当事者間に争いがないので、右金七八〇万円を前記原告の損害金に充当することとする。

第六結論

よつて原告の本訴請求は、原告が、被告ら各自に対し、前記第四の一、二、三、四、五、六、七、八の損害金合計金二一五六万二二四八円から前記第五の充当保険金及び弁済金の合計金七八〇万円を控除した金一三七六万二二四八円及びこれに対する本件事故日である昭和五〇年五月八日から完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条第九二条第九三条第一項を仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 松澤二郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例